| 借金について | 一定の利息減額と支払い期間の延長 ※法定金利の見直し・将来金利のカット |
|---|---|
| 財産 | 処分されない |
| メリット | 財産は処分されない 手続き中の職の制限がない(どの職業にも就くことができる) |
| デメリット | 借金があまり減らない場合もある |
| 期間 | 6ヶ月程度 |
| 債権者 | 選択できる |
このような方にお勧め
- 比較的借金が少なく、毎月決まった収入があり一定の返済が可能な方
- どうしても処分したくない財産がある方
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 自動車や住宅を手放す必要がありません。
任意整理のメリットは、自己破産や民事再生と異なり裁判所を介さないので、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを任意整理からはずしてこれまで通り支払うことができます。 - 遅延損害金や将来の利息がなくなります。
利息制限法では利息の上限を15~20%と定めていますが、消費者金融(サラ金)や信販会社は実際29%前後の高金利に設定しています。定められた法定利息以上の利息を支払った場合はその差額部分は無効になり、元本に充当されます。一般的には7~10年ほどの取引がある場合は、法定利息に引き直し計算をすると元本がなくなるか、もしくは過払い金が発生している場合があります。 - 取立を一時的に止めることができます。
任意整理を専門家に依頼されると、受任通知を各債権者に発送し、取立・返済を一時的に止めることができます。 - 面倒な手続きは不要です。
司法書士や弁護士が代理人となるので、面倒な手続きが不要です。 - 官報に掲載されることはない。
裁判所を介さない手続きなので、官報※1に掲載されません。
※1)官報/国が発行する新聞のようなもの。一般の人が見る事はあまりありません。 - 時間の拘束がされない。
裁判所は平日しか開いていません。裁判所を介さないので裁判所から呼び出されることはありません。
※過払い金が発生した場合、債権者の提示する返還金額に納得がいかない場合は裁判所に訴えることができます。 - 手続き中は、職の制限がありません。
自己破産とは異なり、手続き中の職の制限がありません。
デメリット
- 大幅に借金が減額しない場合もある。
任意整理は利息を法定利息に見直しをします。貸金業者との取引が短い場合や利息制限法での取引をしている場合は、大幅に借金を減額することができない場合もあります。 - 3年間で残りの借金を返済しなくてはいけない。
任意整理は原則として、法定金利で差し引き計算後の元本を3年程度で割った金額を支払わなくてはいけません。 - 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
任意整理をすると自己破産・民事再生同様、信用情報機関の事故情報に載ってしまうので、以後5~10年くらいは借金やローン、カードの発行が受けられません。



