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特定調停

特定調停とは

簡易裁判所の調停委員が間に入って、債務者(借主)と債権者(貸主)が話し合いによって借金の調整をします。債務者と債権者が直接話し合うことはありません。借金を利息制限法に基づき計算をし直し、利息のカットにより返済可能な計画を立てていきます。

このような方にお勧め


特定調停のメリット

@減額が期待できる。

過去にさかのぼって利息を引き直し計算をするので、取引(返済)が長ければ長いほど借金の減額が期待できます。

※消費者金融など金利を高く設定している債権者に限ります。

A手続き後は取立が無くなる。

特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取立ができなくなります。

B一部の債権者だけを選んで申し立てることが可能。

自己破産や民事再生とは異なり、一部の借金のみ整理が可能です。

※ただし連帯保証人がいる借金がある場合は注意してください。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

特定調停のデメリット

@信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。

特定調停をすると自己破産・任意整理同様、信用情報機関の事故情報に載ってしまうので、以後5〜10年くらいは借金やローン、カードの発行が受けられません。

A絶対に成立するという保証がない。

あくまで話し合いによる合意が基本なので、債権者(貸主)が必ず債務者(借主)の主張に応じるとは限りません。

B調停委員を納得させないと成立しにくい。

債務者(借主)の代わりに債権者(貸主)に交渉する調停委員が納得するような、具体的な返済プランが必要です。


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