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任意整理(税込)


※お受けする債権者の数が1社の場合、着手金は52,500円となります。※お受けする相手方の数が2社の場合、着手金は債権者1社あたり31,500円となります。※1)債権者50万円の請求につき、利息引き直し後30万円になった場合には、(20万円 × 10.5% = 21,000円)の減額報酬が発生します。なお、債権者の請求する金額と利息引き直し後の金額の差が10万円未満だった場合は、最低報酬額として減額報酬は10,500円となります。※2)過払金の返還金額が10万円発生した場合には、そのうち21,000円が過払報酬(10万円 × 21%)となり、残りの79,000円をお客様に返還することとなります。

自己破産(税込)


※上記の報酬は、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限ります。

個人再生(税込)

住宅資金特別条項(※3)を提出しない場合


住宅資金特別条項(※3)を提出する場合


※上記の報酬は、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限ります。
※3)住宅資金特別条項/住宅ローンに関する特別なルールです。住宅資金特別条項を利用すると、無理なく返済できる方法に変更することができるので、ローンの支払いが滞り住宅を手放さなくてはならないというような状況を避けることができます。住宅特別条項には種類があります。詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。

過払金返還請求(税込)

和解・示談による場合


※お受けする相手方の数が1社の場合、着手金は52,500円となります。※お受けする相手方の数が2社の場合、着手金は債権者1社あたり31,500円となります。

訴訟代理・本人訴訟・訴訟上の和解による場合


※訴訟代理・本人訴訟・訴訟上の和解による場合は報酬のほかに裁判所に納める訴訟費用が別途必要となります。

債権者への振込代行(税込)


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